Suishokai
第 1 章   総   則
(名 称)
第1条  本会は、「肥後の石橋を世界遺産にする会」と称する。
(目 的)
第2条  本会は、「肥後の石橋を世界遺産にする」ことを目的とする。
(事務所)
第3条  本会に事務局を置く。その所在は、会長がこれを定める。
第 2 章   事   業
(事 業)
第4条  本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  • (1) インターネットによる活動の宣言及び広告。
  • (2) インターネットによる活動経緯の整理報告。
  • (3) 上部機関への陳情その他、目的を達成するために必要な活動。
第 3 章   会   員
(会 員)
第5条  本会の会員は、次の通りとする。
  • (1) 正会員  本会の趣旨に賛同し、署名をした個人 。
  • (2) 団体会員 本会の趣旨に賛同し、署名した団体 。
  • (3) 助成会員 本会の事業を賛助する、個人および団体 。
(会 費)
第6条  会費を徴収しない 。
(入会手続き)
第7条  次の手続きを行った場合、会員となる。
  • (1) 所定の署名申込書を提出する。
(会員の権利)
第8条  会員は、次の権利を有する。
  • (1) 本会が運営するWEBページの閲覧。
  • (2) 本会が運営するWEBページ投稿覧への投稿。
  • (3) 本会の行うインターネット上の行事への参加。
  • (4) インターネットで行う総会における議決権。
(退会・除名)
第9条  退会・除名は、次の手続きを行う。
  • (1) 退会する者は、その旨を本会に通知し、本会は署名名簿を削除する。
  • (2) 会員が本会の名誉を毀損する行為をした場合、会長の判断により除名することができる。
第 4 章   役   員
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
  • (1) 会 長    1名
  • (2) 副会長    4名以内
  • (3) 理 事    20名程度(肥後の石橋関係市町村長)
  • (4) 事務局    20名 程度(インターネットによるボランティア)
  • (5) 顧問・相談役 10名 程度(会長が必要と認めたもの)
  • (6) 会 計    1名
(役員の選出)
第11条 役員は、総会において選出する。 但し設立時は発起人で組織する。
  • (1) 会 長    二期目の総会以降は総会における投票で決する。
  • (2) 副会長    二期目の総会以降は会長が指名する。
  • (3) 理 事    肥後の石橋関係市町村長。
  • (4) 事務局    二期目の総会以降は会長が指名する。
  • (5) 顧問・相談役 会長が必要と認めた人材とする。
  • (6) 会 計    会長が事務局のうちから指名する。
(役員の任務)
第12条 役員は次の任務を有する。
  • (1) 会長は、本会を代表し会務を総括し、趣旨の陳情活動を行う。
  • (2) 副会長は、会長職務を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
  • (3) 理事は関係石橋についての情報を整理共有し、陳情活動を支援する。
  • (4) 事務局はWEBを企画運営し、署名名簿を管理し、陳情活動を支援する。
  • (5) 顧問・相談役は適時会務の支援を行う。
  • (6) 会計は、助成金その他の収入および支出を管理する。
  •    (支出は当面、最低限必要な郵便に必要な実費とする。)
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第 5 章   会   議
(会 議)
第14条 本会の会議はすべてWEB上で行う。
(総 会)
第15条 インターネット上での総会は、本会の最高議決機関である。
  1. 総会は、年1回会長がWEB上で召集し、会長がその議長となる。
  2. 総会は参加意志投稿者のみをもって成立し、議決は参加者の過半をもって決定する。
  3. 総会は毎年3月中にWEB上で開始日を告示し、会期を2週間とする。
  4. 総会は会長が上程する案をWEB上で提示し、その賛否を問う形で行う。
  5. 総会は参加意志投稿者のみをもって成立し、議決は参加者の過半をもって決定する。
  6. 総会の詳細方法はそのつどWEB上で告示する。
(運営委員会)
第16条 会長は随時WEB上で運営委員会を召集し、会議を行う。
  • (1) WEBの編集、発行に関する会議。
  • (2) 役員・会員への伝達内容に関する会議 。
  • (3) 署名名簿に関する会議。
第 6 章   会   計
(経費・会計年度)
第17条 本会の経費は、助成会員の助成その他の収入をもってあて、その会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第 7 章   会   則
(会則の改廃)
第18条 本会の会則は、必要な場合、会長が召集した総会で改廃する。

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